父が亡くなってからおおよそ2年半たちます。
相続税に関しては取られることがないとわかっていたので、そのまま申告はしませんでした。
しかし不動産に関してはまったく手つかずで気にはなっていました。
名義変更に関してはいつまでにしなければいけないという義務がないということで
放置している人も少なくないそうです。
不動産の名義変更は自分でできるのか?
結論から言うとYESですが、
今回は
- 相続税の控除について
- 不動産の名義変更の注意点、誰にしたらいいのか?
- 法改正による義務化
- 必要書類
についてご紹介します。
よかったら最後までお付き合いください。
相続税の基礎控除
人が亡くなったあとの相続税というと大きなものを考えがちですが、
基礎控除があるため、95%の人は申告の必要がないそうです。
相続税の計算式はこちら:
ということは配偶者、子が二人というような私と同様のケースでいえば
3,000万円+600万×3人=4,800万円
が基礎控除額であり、財産がそれ以下であれば相続税はかからないということになります。
相続税に関して、基礎控除額以上になった場合は10か月以内に申告をする必要があります。
その際税理士に依頼せず、自分でやるほうがリスクが高いということです。
遺産総額が基礎控除以上であった場合には相続開始から10か月以内に相続税申告書を税務署に提出することになります。
そうするとここで「相続税申告書は素人の自分でも作成して税務署に提出できるのか?」という疑問がわきます。
この回答としましては「自分で行う人もいるが大半の人が税理士に依頼するし、税理士に依頼せずに自分でやるのはリスクもあるのでやめておいたほうがいいです」と言えます。
といいますのは相続税申告書の作成は所得税の確定申告のように簡単なものではなく、税理士ではない一般の人が作成するのは難しいことがあります。
さらに相続税は税務調査の確率が高い税目であるため、税理士が関与せずに作成された申告書は高い確率で税務調査の標的となってしまうリスクもあります。
引用元:相続税申告の要否を判断する基準は遺産総額3,600万円
税務署に目を付けられるというのも言い方がいやらしいですが、重箱の隅をつつくようなことをするのですね。そうまでして税金を取りたい意図が伺えます。
かといって払いすぎた場合にはこちらが気が付いて申告するまで、相手から教えてくれることはありません。
名義変更の問題点 誰にするか
不動産の名義変更を誰にするかで起こる問題を取り上げます。
参考リンクはこちら:
母親に名義変更した場合に起こる問題
父、母、子ども二人の家族で、父が亡くなったとき
母親に名義を変更した場合に起こる問題に以下のようなデメリットがあります。
①母親が認知症
もし認知症になった場合、不動産の売買は母親本人にはできません。
そのためそういう不安がある場合は、名義を子にするほうがよいそうです。
子が違う場所に住んでいても、母親がそのまま自宅で暮らすことも可能です。
介護が必要になり、施設入居しなければならないケースも、子が名義人のため売却し費用に充てることもできます。
②二次相続が高額になる
一次相続については配偶者の税額軽減で1億6000万円までの控除が受けられるのに対し、
二次相続:母親もなくなった場合
子供二人=控除額は4200万円のみ
二次相続(父の次に母が亡くなった)の場合は4200万円までと、控除額が少なくなります。
③手続き費用が二回かかる
1.父が亡くなった場合➡名義人:母
2.母が亡くなった場合➡名義人:子
相続登記の手続きが二回必要となります。
もし子が引き継ぐことが分かっている場合は子にしたほうが手続きが一回になり、時間と費用の削減になるそうです。
登記にかかる費用は
1.登録免許税 相続する不動産の固定資産税評価額に0.4%を乗じた金額
(例)不動産の額が1000万円として4万円
2.司法書士への依頼報酬:5~10万程度(事務所により自由価格)
仮に1000万円の評価額だとして最大14万円ほどかかる見込みです。
名義変更の義務化
2024年ごろのタイミングで名義変更が義務化になるそうです。
- 相続登記の申請義務化(3年以内の施行)
- 相続人申告登記(仮称)の創設(3年以内の施行)
- 所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務づけ(5年以内の施行)
この法律によって、3年以内に名義変更をしなかった場合は10万円過料を科されることになりました。
必要書類
書いてあるサイトによって必要書類がバラバラでした…💦
- 登記申請書
- 被相続人が生まれてから死ぬまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本または抄本(相続人全員分)
- 相続人の住民票(相続人全員分)
- 相続関係説明図
- 固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書(公正証書遺言書、検認調書、自筆証書遺言書保管の証明書など)
引用元:相続サポートセンター
多くのサイトでちょっとずつ言葉尻の違うことが書かれています。ちゃんと精査しないとわからないかも…上と下で重複しているものは赤字にしました。
遺言書がなくて遺産分割協議がある場合
- 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・実印の捺印があるもの)
- 被相続人出生から死亡までの連続した戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を相続する人の住民票
自分でやってみないことには何とも言えませんが…💦
とてもたくさんの書類が必要になるので煩雑に思えますし
父の戸籍をどう取り寄せたらいいのか…戸籍の写真例を見ても、とても古い文章の羅列がしてあり、個人にとって読み解けない感じでした。
法務局は平日しか開いていないため、お休みを取れない方は司法書士に依頼されたほうが早いかもしれません。
ただし、法務局では無料で相談に乗ってくれるため、お金をかけずに時間をかけられる方は法務局で事前に予約を取り、相談されたほうが的確に最後まで手続きを進められます↓
まとめ
お金や法律のこととなるとなかなか重い腰が上がりません。
こういう税金のこと、お金にまつわる手続きなどを学校の授業で教えてくれたらいいのにって切に願います。誰しもが親が亡くなり、その相続を引き継ぐ人が多いと思うからです。必須科目ですね。
また確定申告についてもぜひ習いたかったです。e-Taxのやり方がややこしくてソフトを何個も入れなくてはならないのが非常に面倒でした。
さて、今回ポイントとして分かったのは
1.父が亡くなり、1回目母親に名義変更、2回目で子に名義変更となると費用・手間ともに2回かかる
2.今までは名義変更は無期限だったものが、法改正で3年以内に義務化
3年以内で過料10万円というのが大きいですね。
うかうかしていたらすぐにやってきます。時間のあるうちにやっておきたいです。
↓実際にやってみました!続編もご覧ください
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
↓こちらの本を参考に不動産登記をやってみました
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