過去に、不動産の相続登記の情報について記事に上げておりました。
今回は自分でやってみた感想と必要書類などの注意点などをお知らせします。
今まで相続においては、相続した不動産の売却予定がなければ相続登記の必要性が感じられないと言われてきました。
しかし今回令和3年4月に2つの法律が成立し、改正がなされました。
- 民法等の一部を改正する法律
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
その法律の施行後は(2024年予定)
- 相続開始後3年以内に、所有権の移転の登記をしなければならない
- その3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が課される
これらが大きな変更となりました。
今回の法改正では、抜本的な所有者不明の土地問題を解決するために
すでに発生した相続についても対象となる
とされました。
法改正施行前は義務ではなかったために、相続登記をしないまま放置していた方も、施行後3年以内に手続きをする必要があります。
私も父が4年前に亡くなり、そのまま放置をしていましたが、このたびの法改正により重い腰を上げて取り組んでみました。
これから相続登記をされる方の参考になれば幸いです。
相続登記手続きをはじめる
亡くなられたご家族や、ご兄弟の数などに応じて、遺言があるない、などそれぞれ相続の形は異なってくると思います。
こちらでは私が実際に行った方法をご紹介します。
まずは正しい手続き方法や必要書類などの情報を得るために、法務局へ行きます。
法務局は相続される不動産のある地域によって、管轄が細かく分かれていますのでご確認ください。
法務局で手続案内の予約を取れます。
1回20分までです。もしそれ以上かかる場合はあらたに予約を取り直して後日続きを対応という形になります。
私の場合、この予約を取るのに時間がかかり、約1ヶ月先まで予約が埋まっていることがあり、申請するまでに合計で3ヶ月ほどかかりました。
- 1回目は相続登記に必要書類、書類の書き方などを教わる
- 2回目は作った書類を添削してもらう、聞きたいことなどを質問
- 3回目は最終チェックと収入印紙を買って登記申請を提出
作成した書類
1.登記申請書
2.遺産分割協議書
3.相続関係説明図
これらの書類はPCで作成しましたが、手書きでも十分可能です。
誰が相続するのかを身内で決めれば、すべて法務局の方が書き方を教えてくださいます。
法務局の参考リンクを貼っておきましたのでよかったらご覧ください↓
登記申請書
登記申請書は例にそって書いていきます。
以下は見本です。
この書き方も法務局の方が教えてくれます。
持分2分の1とは相続人が二人いて、半分ずつにしたという意味です。
遺産分割協議書
上記見本では父が亡くなり、子供二人が相続した形となります。
不動産などの財産が多い方は、一括で配偶者が相続された方が相続税を支払わなくてもよい場合があります。配偶者控除という制度があります。
相続関係説明図
上記見本は子供二人が不動産を相続したかたちとなります。
分割と書かれているのは相続しなかった人です👇
集めた必要書類
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本
被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。
父の戸籍を取るために地元の市役所へ行きましたが、1か所では終わらず、祖父母が市をまたがって移転しているため、3か所に戸籍を取りに行き、合計で7通戸籍が取れました。
市役所で「〇〇(父の名前)の戸籍をすべてください」と言って、職員の方が「うちの市にあるのは、昭和何年までの分です」と見てくれました。転入前の市をさかのぼって、収集を繰り返していきます。
やっとこの市で終わった!と思ったのに「あと一年戸籍が足りない…!」とがっかりすることもありました。
昔の戸籍は手書きで書いてあるうえに、漢数字も難しい字が多く非常に読みにくいです。(壱、弐、参などの漢数字が使ってあります)
たとえば昭和23年→昭和弐拾参年という漢字になっています。
戸籍収集は市役所が平日の昼間しか空いていないので、時間がないとなかなかできないものです。
※遠方にお住まいの場合は、郵送で取り寄せることも可能です。
※原本を返却希望の場合は「相続関係説明図」を添付すること
私は間違えてすべての戸籍をコピーしてしまいましたが、相続関係説明図があれば登記後に返却してもらえます。
相続人の戸籍謄本または抄本、住民票
今回の相続人は母でしたが、母だけでなく子も相続するとなるとその人数分の戸籍謄本・住民票も必要となります。
遺産分割協議書を作成した場合は印鑑証明
遺産分割協議書の人数すべての印鑑証明が必要になります。
たとえば母と子が二人なら、3人分必要です。
固定資産評価通知書
毎年役所から送られてくる固定資産税の請求書についている通知書です。
そこに評価額が載っています。
こちらは原本を返却可能ですので返してほしい旨を伝えます。
登録免許税の計算方法
免許税は、固定資産税に書かれている不動産の評価額✕0.4%(0.004)
2000万円の評価額であれば、8万円となります。
※評価額の1000円以下は切り捨て、登録免許税は100円以下は切り捨て
たとえば土地と建物合計金額が
22,222,222円だった場合
課税価格は1000円以下切り捨てとなり
22,222,000円
それに0.4%をかけた額は
88,888円となります。
100円以下は切り捨てなので
登録免許税は88,800円となります。
収入印紙は、提出する当日でも購入可能です。
実際に法務局の方に見ていただいて、税額の計算も合っているか確認後に購入したほうが間違いもなくよいと思います。
申請後は?完了の電話はこない
法務局で印紙を購入・貼付し、窓口に申請したあと、書類に不備があれば電話があります。
もし電話がなければ、申請したときにもらう用紙「登記完了予定票」に日付が書いてありますので(約10日後)、それ以降から登記完了後3か月以内に法務局に引き取りに行きます。(登記申請書に押した印鑑と本人確認ID、運転免許などが必要)
完了したという電話連絡はこないので注意が必要です。取りに行く当日に完了しているか電話したほうが安心かもしれませんね。
郵送はしてもらえません。相続人ご本人が取りに行く必要があります。もし本人がいけなければ裏面の委任状を書く必要があります。
*引き取り後に再度記事を更新します。
まとめ|やってみて大変だったことは?失敗点
一番大変だったのは、遠方まで行き戸籍を集めるということでした。
それ以外は法務局の方が書き方を教えてくださるので大した苦労もなく
かかった費用は、登録免許税と戸籍謄本の費用(5000円弱)くらいでそんなに大金はかかりませんでした。
司法書士の方に頼むと免許税を抜いたとしても12万円くらいかかる可能性があります。
書類自体は手書きでも作成可能なので、PCがなくても大丈夫です。
必要なのは時間とやる気だけ!(笑)
失敗点2つ
家に未登記の建物、物置があります。
失敗その①
未登記の物置の額も含めて計算し税金に入れてしまったこと
➔二重線訂正印で修正可能なので、登記申請書に押した印鑑と同じ印鑑を持参してください。
印鑑は提出する際にも割り印をするために必要になります。
失敗その②
未登記の物置を登記するのではなく、
未登記のまま、現在父名義➔母名義に書き換える作業をする必要があります。
市役所で届け出をする必要がありますが、
そのときに必要な書類が
- 印鑑証明
- 遺産分割協議書
コピーもなく原本を渡してしまったために再度印鑑証明を取り直す、遺産分割協議書刷り直す必要があります。(残念!戸籍はコピーしたのに不要になった)
仕方ないです…
こればっかりはコピーしておかなかった自分のミスとしか言いようがありません。
未登記の建物があってもなくても私のようにならないようにコピーをかならずお取りください。(コピー取るのが基本です!)
以上で相続登記をやってみた経験談となります。
相続は各ご家庭ごとに、さまざまなケースがあるため、難しい場合もあると思いますが、私たちのように単純に亡くなった父から母・子供へと引き継ぐだけであれば法務局の指示を仰いで、費用を抑えて自分で申請できると思いますのでよかったらチャレンジしてみてくださいね。
これから相続登記をやってみたい方のお役に立てればさいわいです。
最後までお読みくださりありがとうございます。
↓私はこちらの本を参考にしました
☆義務化に対応の本も出ています。
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